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2022.12.06上下水道など水道工事は申請が必要



すべての水道は重要は原則として自治体ごとに管理されており、勝手に水道設備を新設したりや撤去したりすることが禁止されています。そのため給水、排水装置に関するあらゆる工事には申請が必要です。

給水装置とは、道路に埋め込まれた配水管の分岐部から、家の中にある蛇口などの水栓までのことで、途中にある給水管、止水栓、水道メーターなども給水装置に含まれます。また、排水装置とは家庭や企業から出る汚水を受け止め、公共下水道に引き込む装置(排水管など)全般を指します。これらの工事は自分で行うことはできません。

中嶋設備では役所申請代行を行なっております。
お気軽に中嶋設備にお任せください。


上下水道など水道工事は申請が必要

上水道、下水道ともに水道工事の際は申請が必要になります。
さらに工事の内容によって申請に必要な書類、申請方法が変わります。
申請が必要な水道工事は主に
「新設工事」「修繕工事」「改造工事」「撤去工事」
の4つになります。
それぞれの申請についてご説明いたします。

水道工事に必要な申請の大まかな流れ

まずは申請の流れについて軽くご説明いたします。
水道工事の申請の流れは簡単に説明すると、
まずは施主が指定事業者を選び、請負契約を結びます。
その後指定事業者が施主に必要な申請書類について説明、関係者との調整を行います。
さらに指定事業者が必要書類・図面を作成し、自治体窓口に申請します。
そこから自治体による設計審査が入り、手数料納付書を発行されます。
その手数料は施主が納付します。
納付後、自治体によって工事承認をされます。
その後は自治体による道路占用許可申請手続き
道路管理者や所轄の警察署による審査
自治体が道路占用許可書受領し指定事業者へ許可の連絡を受け、指定事業者が道路使用許可申請を所轄警察署へ申請。
それをうけて所轄警察署による審査が入り、
指定事業所による材料検査、自治体への分岐工事立ち合い予約を経て
着工となります。

工事の種類によって必要な工程が増えたり、減ったりします。
大まかにご説明しましたがこのように工程が多いので面倒だと感じると思います。
そのような場合は中嶋設備で役所申請代行を行なっていますのでお任せください。

水道工事を行う際は上下水道どちらでもどのような工事でも役所や自治体への申請が必要になります。
今回ご紹介したように施工までの行程が長かったり、書類の量も多いです。
そのため面倒に感じる場合や時間がないと言う場合もあるかと思います。
中嶋設備はそのような役所申請の代行を行なっているのでぜひご利用ください。
中嶋設備は水道設備会社ですので図面作成も行なっており、全ての内容に対応しています。
参考価格は川崎市の一戸建て給水申請の場合、図面作成費、役所調査費、交通費、竣工申請費込みで70,000円(税込77,000円)で承っております。また、竣工検査の代行は20,000円(税込22,000円)にて承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問合せはこちらから

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