2025.01.21浄化槽の設置・交換・下水道へのつなぎ変えのお問合せ増えてます。
地域によって新築の建設、リフォームの際に必要になってくる浄化槽に関連する工事。最近では、浄化槽から下水道へのつなぎ変えのお問合せや、ご質問・ご相談、実際のご依頼が増えております。
弊社は横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者であり、主に建設現場での水道設備工事一式を請け負っており、その経験やノウハウを生かし、浄化槽工事(設置・交換・下水道へのつなぎ変え)を施工しております。
あくまで概算ではありますが、金額は約50万~、浄化槽、配管の場所によってコンクリートやタイルの所にある場合、そこを壊す(斫る:はつる)必要が出てくる際、プラス20万~現状復帰を考えるとさらに20万~、合計100万円くらいの予算が必要になってきます。
浄化槽工事浄化槽工事(設置・交換・下水道へのつなぎ変え)をご検討中の方は金額の目安になさってください。
浄化槽(設置・交換・下水道へのつなぎ変え)工事とは?
浄化槽の役割は、汚れた生活排水を浄化してから川や海に排出することです。下水道の整備が遅れた地域では、住宅に浄化槽が設置されている場合があります。そのうち約65%がトイレの汚水のみを処理する単独浄化槽です。単独浄化槽は主に1960~1970年代にかけて設置されたもので、耐用年数の20~30年を過ぎたものが増えています。単独浄化槽の劣化や環境への影響(臭いや土壌への影響など)を考慮し、2000年以降は生活排水全般を処理できる合併処理浄化槽や下水道への切換えが進められています。単独浄化槽から合併処理浄化槽へ交換する場合は、自治体への届け出と、自治体知事の認可を受けた業者による施工が必要です。
単独浄化槽
トイレの排水のみを浄化する仕組みです。
単独浄化槽は設置からの年月が長い浄化槽であり、漏水や排水管の勾配不良などの故障が起きている可能性が高いとされています。以前は単独浄化槽しかなかったのですが、技術的な進歩もあり生活排水も同時処理できる合併浄化槽が作られました。また、単独浄化槽の事を「みなし浄化槽」とも言ったりします。単独浄化槽は生活排水(雑排水)を処理しないのでそのまま垂れ流すか、別の「槽」→雑排槽(グリストラップのような仕組み)を通して放流しています。雑排槽付でも合併浄化槽の処理能力には劣る為、2001年以降「単独処理浄化槽」の新規での設置が禁止されています。
合併浄化槽
トイレの排水+生活排水(台所、お風呂等 ※雑排水)を浄化する仕組みです。
単独浄化槽と合併浄化槽の性能の差は、合併浄化槽は単独浄化槽に比べて8倍の処理能力があるとされています。合併浄化槽は全ての排水を処理する仕組みで微生物の働きなどを利用して浄化し、きれいな水にして放流するための施設(設備)です。先の単独浄化槽における雑排槽(別の「槽」)はあくまで生活排水を処理する物であり、雑排槽がある場合、浄化槽は単独浄化槽である可能性が高いく、また、雑排槽は蓋は鉄である場合が多いです。
じゃ…どうしたら良いの浄化槽?
2001年4月1日施行の改正浄化槽法では、「既存の単独処理浄化槽については、下水道の予定処理区域にあるものは、下水道につなげる工事をするまで、そのまま使ってもいいですが、下水道の予定処理区域ではない時は、合併処理浄化槽への設置替えに努めてください」という事でした。平均的にざっくり100万円~くらいかかりますので、なかなか無理してまで工事はしていないのが現状です。多くは使用する上で問題があって、しょうがなく合併浄化槽や下水道への切り替え工事を依頼される事が多いのかと思います。
ただ、適正な維持管理がなされているかを確認する定期検査(基本的に1年に1回:環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)の実施率が低かったため、2006年2月1日施行の改正浄化槽法において、浄化槽の法定検査に関する指導監督が強化されました。都道府県知事は…「浄化槽管理者が当該検査を受けていないと認める場合においては、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認める時は、当該浄化槽管理者に対し、当該検査を受けるべき旨の勧告をすることができる」ということになり、浄化槽管理者が正当な理由なしに措置をとらない時は、勧告に係る措置をとるよう命ずることができ、さらに、命令に違反した者は、30万円以下の過料に処することとなりました。
浄化槽直近の現在※2025年
2018年度末の集計において、設置されている全浄化槽の半分がまだ単独処理浄化槽であるとの事。また、単独処理浄化槽の法定検査の受検率が25.6%と低い水準の為、環境負荷の低い合併浄化槽への入れ替えを促したい国は、再度、浄化槽法の改正を2020年4月1日に施行しました。「そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽(特定既存単独処理浄化槽)の浄化槽管理者に対し、都道府県知事は、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう指導及び助言をすることができる」ことになりました。「設置後40年以上経過した単独処理浄化槽については、破損や漏水等により公衆衛生上、合併処理浄化槽に入れ替えてもらいます!」ということが都道府県知事より指導ができるということになり、2006年の時は、単独浄化槽をしっかり点検していれば問題なかったのですが、2020年の直近は単独浄化槽を使っているとで、指導が出来るようになったということに受け取れます。また、都道府県知事は、特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されない場合は、除却その他必要な措置をとることを勧告することができ、またそれに対し正当な理由がなく措置をとらなかった時は、措置を命ずることができるようになり、命令に違反した者は、30万円以下の過料に処することになりました。
ただ、暗い話題ばかりではなく、朗報もあり、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ入れ替えを行う場合に、単独処理浄化槽の撤去や宅内配管工事が必要となる場合おいては、助成基準額の特例が適用されることになりました。合併処理浄化槽の工事費用と単独処理浄化槽の撤去費用が現行の助成基準額を超える場合は、現行の基準額に最大9万円を加えた額が基準額となります。また、宅内配管工事については、流入管(トイレ・キッチン・洗濯機・洗面化粧台・浴室等からの排水)、桝の設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管を対象として、上限額30万円が補助対象となりました。
「合併浄化槽」も、引き続きしっかり管理する必要があります。
合併浄化槽を設置した場合は管理をする必要があります。
メンテナンスはもちろんですが、国への届出も行う必要があります。
メンテナンスについて
浄化槽は何かトラブルが起きた際の被害が大きいもののため、トラブルが起きないよう定期的にメンテナンスが必要になります。
このメンテナンスは任意のものではなく、浄化槽法という法律によって定められているものです。
・4ヶ月に1回以上の保守点検を行う
・使用開始後3~5ヶ月以内に「設置後等の水質検査」を行う
・1年に1回の定期検査を受ける
・浄化槽の電源を切らない
といったメンテナンスに関するルールが浄化槽法には記載されています。
このメンテナンス、検査、清掃などは管理者が行うと決まっています。
法律のためこのようなメンテナンスや管理をしていない場合は罰則を受けることになります。
さらに改善措置や使用停止の命令を受けても無視した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。
行政庁の立ち入り検査の拒否や、虚偽の報告した場合は30万円以下の罰金となります。
このように浄化槽の管理は国でしっかりと定められています。
届出について
上記のように浄化槽は国で管理されているため、単純浄化槽を合併処理浄化槽に交換する際、浄化槽を撤去する際は国に届出を提出する必要があります。
浄化槽を撤去する場合は30日以内に知事宛に届出を提出する必要があります。廃止の届出をしない、または、虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処することが決まっております。
浄化槽の設置・交換・下水道へのつなぎ変えは弊社へ
最近お問合せが増えている、浄化槽について設置・交換・下水道へのつなぎ変え工事についてご紹介しました。
単純浄化槽を合併処理浄化槽へ交換するには自治体知事の認可が必要になります。
金額は、ざっくり50万円~ 平均的には100万円くらいかかる事が想定されます。
ご興味のある方は、是非弊社までお問い合わせください。