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2024.08.06合併処理浄化槽(がっぺいしょりじょうかそう)へ切換えが進まない現状とは




下水道が整備されていない地域では法律で設置が定められている浄化槽。
徐々に数は減少しているものの都市部とされていない自然の多い地域などでは現在でも使用しています。

浄化槽とは下水道の代わりに排水を浄化し、川に流すという役割を持った装置です

生活排水を川に直接垂れ流せば臭いが発生し、感染症の原因になる事態も想定できます。
それを防ぐために設けられたのが浄化槽です。浄化槽は浄化槽法という法律で管理が義務付けられており、年に一度の定期検査、4ヶ月に一度以上の保守点検などが法律で定められています。


単独処理浄化槽

し尿(しにょう:人間の大小便を合わせた呼び方)処理を行うために以前は多くの家庭に取り付けられていた浄化槽で、今でも使われている場合もありますが現在は生産されていません。し尿処理は行えますが、生活排水の浄化は行えないことから2000年に新設禁止となっています。

 

合併処理浄化槽

現在、浄化槽といえばこの合併処理浄化槽のことを指し、単独処理浄化槽とは異なり、し尿処理だけでなく生活排水の浄化も行うことができる浄化槽です。現在でも単独処理浄化槽を使用している家庭は、合併処理浄化槽への切換えが求められていますが、浄化槽の工事は大規模になるため、現実にはなかなか切換えが進まず、現在も日本国内の約65%のご家庭が単純浄化槽を使用しているとされています。

 

新築の建設、リフォームの際に必要になってくる浄化槽設置工事。弊社は横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者でもあり、主に建設現場での水道設備工事一式を請け負っており、浄化槽設置工事も施工しております。


浄化槽は管理する必要があります。

浄化槽を設置した場合は管理をする必要があります。
メンテナンスはもちろんですが、国への届出も行う必要があります。

メンテナンスについて

浄化槽は何かトラブルが起きた際の被害が大きいもののため、トラブルが起きないよう定期的にメンテナンスが必要になります。
このメンテナンスは任意のものではなく、浄化槽法という法律によって定められているものです。

・4ヶ月に1回以上の保守点検を行う
・使用開始後3~5ヶ月以内に「設置後等の水質検査」を行う
・1年に1回の定期検査を受ける
・浄化槽の電源を切らない

といったメンテナンスに関するルールが浄化槽法には記載されています。
このメンテナンス、検査、清掃などは管理者が行うと決まっています。
法律のためこのようなメンテナンスや管理をしていない場合は罰則を受けることになります。
さらに改善措置や使用停止の命令を受けても無視した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。
行政庁の立ち入り検査の拒否や、虚偽の報告した場合は30万円以下の罰金となります。
このように浄化槽の管理は国でしっかりと定められています。

届出について

上記のように浄化槽は国で管理されているため、単純浄化槽を合併処理浄化槽に交換する際、浄化槽を撤去する際は国に届出を提出する必要があります。
浄化槽を撤去する場合は30日以内に知事宛に届出を提出する必要があります。


浄化槽設置工事は弊社へ

今回は浄化槽設置工事、浄化槽についてご紹介しました。
単純浄化槽を合併処理浄化槽へ交換するには自治体知事の認可が必要になります。
弊社ではその認可を受けているため、浄化槽設置工事や合併処理浄化槽への交換工事も行うことができます。
さらに弊社は横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者、水道局指定工事店でもありますので、浄化槽設置工事のみならず水道設備に関する工事はお任せいただけます。
まずはお問い合わせください。

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