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2024.07.09川崎市の排除方式は合流式?それとも分流式?

川崎市では、川崎区、幸区、中原区の大部分、高津区の一部を合流式とし、中原区の一部、高津区の大部分、宮前区、多摩区、麻生区につきましては分流式の下水道となっております。
排除方式をお調べの方は、公共下水道台帳施設平面図をご覧ください。
公共下水道台帳施設平面図
※引用:川崎市上下水道局 https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000083538.html


分流方式

雨水と家庭などの汚水を、別々の管路で集め、雨水は川や海へ、汚水は浄化センターへ送る方式です。

 

合流方式

雨水と家庭などの汚水を同じ管路で集め、汚水と一部の雨水を浄化センターまで送り、それ以外の雨水を川や海に放流する方式です。

 

公共下水道が通っていない又は使用できない地域は浄化槽が必要

浄化槽(じょうかそう)とは、公共下水道が通っていない又は使用できない地域で、汚物を処理する設備又は施設を設置し、生活排水を浄化して公共下水道以外(川や側溝)に放流するための設備又は施設のことです。
生活排水を浄化して川や側溝に放流することは建築基準法によって定められています。
発生した汚水を浄化槽内の微生物のはたらきによって水を浄化し、配管方式には分流方式と合流方式があります。

以前は、水洗トイレの排水(汚水)のみを処理する「単独処理浄化槽」と、トイレの排水と一緒にキッチンやお風呂などの雑排水も一緒に処理できる「合併処理浄化槽」の2種類がありました。
浄化槽法が平成13年に改正され、「単独処理浄化槽」は新設が禁止となり、現在製品生産されていません。
現在、浄化槽とされるのは「合併処理浄化槽」のことで、配管方式も「合流方式」で新設を行うこととなります。



「単独処理浄化槽」を「合併処理浄化槽」へ交換するには自治体知事の認可が必要となります。
中嶋設備ではその認可を受けているため、浄化槽設置工事や合併処理浄化槽への交換工事も行うことができます。

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