2024.07.02安心して暮らすために!給排水設備の点検義務を守る
建築基準法では、建物の規模により…
・給水設備は毎年
・排水設備は2年に1回
の点検が義務付けられるものがあります。
給排水設備の点検とメンテナンスを怠ると、給水設備の故障、給水管の破裂、排水設備の故障、排水管の詰まり、漏水の発生、悪臭の発生、害虫の発生など様々なトラブルが想定されます。
一般の方にとっても不動産オーナーの皆様方にとっても、適切な管理は欠かせません。
「給水」「排水」はセットとして捉え、普段見えないからこそしっかりと点検・診断が必要です。
トラブルが発生の場合、住民生活用水だけでなく店舗が利用されて場合、営業にも支障をきたしてしまいます。
常に清潔で安全な水を使えるように、点検とメンテナンスで対応しましょう。
給水施設清掃の義務
10㎥以下の受水槽については、法的な義務はありませんが、貯水槽は水道法第34条で、年1回の清掃点検が法的に義務付けられています。(各地方自治体で、管理基準が定められている場合もあります) また、総床面積3000㎡以上のビルにおいても、建築物管理基準によって年1回の清掃点検が 義務付けられています。
排水に関する設備の掃除
建築物衛生法では排水設備の清掃を6カ月毎に1回とされています。
また、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準に従い、排水に関する設備の 補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはなりません。(厚生労働大臣が定めるところ)
お立ち合いについて
点検・診断をお立ち合い頂く事も可能です。
お持ちの不動産の現状がよくわかる点検・診断になっておりますのでお立ち合いするのがおすすめです。
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