2023.11.07下水道切替工事の案内が…浄化槽から下水道切替工事とは?
下水道は市が設置・管理する部分と、個人が設置管理する部分があります。個人が設置管理する部分については、各家庭で業者を探して、見積りを作成し、業者を選ぶ必要があります。「この地域に本下水が通るので、業者を探して、見積りをとってください」と市役所から連絡が来た場合どのようにすればよいのでしょか?
そもそも浄化槽とは?
浄化槽(じょうかそう)とは、公共下水道が通っていない又は使用できない地域で、汚物を処理する設備又は施設を設置し、生活排水を浄化して公共下水道以外(川や側溝)に放流するための設備又は施設のことです。
生活排水を浄化して川や側溝に放流することは建築基準法によって定められています。
発生した汚水を浄化槽内の微生物のはたらきによって水を浄化し、配管方式には分流方式と合流方式があります。
分流方式
雑排水と汚水の配管を別系統にして排水する方法。汚水配管のみ浄化槽で処理され、雑排水、雨水はそれぞれ別系統で配管する事により、
浄化槽には流さずにそのまま敷地前の側溝や河川に排水します
合流方式
雑排水と汚水を一緒に浄化槽で処理して排水する方法。
雨水のみ別系統で配管し、浄化槽には流さずにそのまま敷地前の側溝や河川に排水します。
以前は、水洗トイレの排水(汚水)のみを処理する「単独処理浄化槽」と、トイレの排水と一緒にキッチンやお風呂などの雑排水も一緒に処理できる「合併処理浄化槽」の2種類がありました。
浄化槽法が平成13年に改正され、「単独処理浄化槽」は新設が禁止となり、現在製品生産されていません。
現在、浄化槽とされるのは「合併処理浄化槽」のことで、配管方式も「合流方式」で新設を行うこととなります。
浄化槽から下水道に切り替えは必ず行わないとダメなんですか?
“公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
引用:下水道法二章公共下水道第十条(下水道法下等)
と、あります。
「供用開始の告示」の連絡があれば、工事はしないといけないと法律で定められております。
時期に関しては「遅滞なく」という表現ですが、汲み取り式のトイレは3年以内に浄化槽廃止の工事をしなくてはいけない。と書かれています。
最後に…
「本管」という大きな下水道管が通ったら、「公共桝」という汚水を集める容器を設置します。その際に「公共桝設置届」という書類を提出します。地域の本管工事が終わり、下水を流しても大丈夫な状態になると「供用開始の告示」がされ、宅地内の工事が出来るようになります。宅内工事を行う為には工事契約をした、業者が市へ工事申請を行い許可が下りた後に行われます。自治体に出されている申請数が多い時期や特殊な工事があるなど、ケースバイケースですが、職人や汲み取り業者の手配、お客様のご都合などを調整して工事日が決定します。
弊社は横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者、水道局指定工事店でもありますので、浄化槽設置工事のみならず水道設備に関する工事はお問合せください。
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