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2024.11.27不動産オーナーの皆様向けの給排水設備点検義務



不動産オーナーの皆様方にとって、年数と共に老朽化が進む色々の事柄の中から「給排水設備」もあげられます。点検義務が生じるものもあるので適切な管理は欠かせません。普段見えない給水、排水は特に点検・診断が必要です。トラブルが発生の場合、住民生活用水だけでなく店舗が利用されて場合、営業にも支障をきたしてしまいます。常に清潔で安全な水を使えるように、点検とメンテナンスで対応するようにしなければなりません。


給水施設清掃の義務

10㎥以下の受水槽については、法的な義務はありませんが、貯水槽は水道法第34条で、年1回の清掃点検が法的に義務付けられています。(各地方自治体で、管理基準が定められている場合もあります) また、総床面積3000㎡以上のビルにおいても、建築物管理基準によって年1回の清掃点検が 義務付けられています。


排水に関する設備の掃除



建築物衛生法では排水設備の清掃を6カ月毎に1回とされています。
また、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準に従い、排水に関する設備の 補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはなりません。(厚生労働大臣が定めるところ)


お立ち合いについて



点検・診断をお立ち合い頂く事も可能です。
お持ちの不動産の水回りの現状がよくわからない場合、点検・診断をお立ち合いする事も可能です。
弊社は水道局指定工事店、横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者のためお気軽にお問い合わせください。
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