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2023.01.31浄化槽設置工事とは




浄化槽は汚れた生活排水を浄化してから川や海に排出する役割。下水道の整備が遅かった地域は、住宅の下に浄化槽が設置されている場合もあり、約65%がトイレの汚水のみを処理する単独浄化槽となります。単独浄化槽は主に1960~70年代にかけて設置されたもが多く、耐用年数の20~30年を過ぎたものがほとんどです。浄化槽の劣化、環境への影響を考慮し、2000年以降は生活排水全般を処理できる合併処理浄化槽や下水道への切り替えが進められ
単独浄化槽から合併処理浄化槽へ交換を推進しています。変更する場合は、自治体への届け出と、自治体知事の認可を受けた業者による施工が必要となります。


浄化槽を交換する必要が必須?

現状、新設は禁止となっています。水洗トイレが普及した昭和30代から50代にかけて設置された浄化槽は単純浄化槽と言われ、トイレ排水の処理しかできないため平成12年に単独浄化槽の原則新設禁止が定められています。
単純浄化槽は環境問題の面からも早急に現在主流となっている合併処理浄化槽への交換が求められていますが浄化槽の工事は大規模になるため、現在も日本国内の約65%のご家庭が単純浄化槽を使用しています。


浄化槽は管理する必要があります。

浄化槽を設置した場合は管理をする必要があります。
メンテナンスはもちろんですが、国への届出も行う必要があります。

浄化槽の管理ついて

浄化槽は何かトラブルが起きた際の被害が大きいもののため、トラブルが起きないよう定期的にメンテナンスが必要になります。
このメンテナンスは任意のものではなく、浄化槽法という法律によって定められているものです。

・4ヶ月に1回以上の保守点検を行う
・使用開始後3~5ヶ月以内に「設置後等の水質検査」を行う
・1年に1回の定期検査を受ける
・浄化槽の電源を切らない

といったメンテナンスに関するルールが浄化槽法には記載されています。
このメンテナンス、検査、清掃などは管理者が行うと決まっています。
法律のためこのようなメンテナンスや管理をしていない場合は罰則を受けることになります。
さらに改善措置や使用停止の命令を受けても無視した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課せられます。
行政庁の立ち入り検査の拒否や、虚偽の報告した場合は30万円以下の罰金となります。
このように浄化槽の管理は国でしっかりと定められています。

届出について

上記のように浄化槽は国で管理されているため、単純浄化槽を合併処理浄化槽に交換する際、浄化槽を撤去する際は国に届出を提出する必要があります。
浄化槽を撤去する場合は30日以内に知事宛に届出を提出する必要があります。


浄化槽設置工事は中嶋建設へ



単純浄化槽を合併処理浄化槽へ交換するには自治体知事の認可が必要になります。
中嶋設備ではその認可を受けているため、浄化槽設置工事や合併処理浄化槽への交換工事も行うことができます。
さらに中嶋設備は横浜・藤沢・川崎市の指定給排水装置工事事業者、水道局指定工事店でもありますので、浄化槽設置工事のみならず水道設備に関する工事はお任せいただけます。
まずはお問い合わせください。
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